土地家屋調査士業務案内

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。 また、土地家屋調査士は不動産登記以外でも確定測量(境界確定)、現況測量なども行います。

土地に関する登記

土地表題登記 公有水面(海、湖など)を埋め立てたり、国有地である無地番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。
土地地積更正登記 登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴って行われることもあります。
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土地分筆登記 1筆の土地を2筆以上の土地に区分けする登記のこと。
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土地合筆登記 分筆登記の逆で、複数の土地を一筆にする登記です。合筆登記には制限がありますので、注意が必要です。
土地地目変更登記 土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。(例えば、畑を造成して家を建てたときなど)
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建物に関する登記

建物表題登記 一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
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建物滅失登記 建物を取り壊したり、焼失したときにする登記です。
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建物表題変更登記 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
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区分建物表題登記 分譲マンションなど、一棟の建物を区別して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。
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建物区分登記 普通建物として既に登記されている建物を区分して数個の建物とする場合の登記申請です。

測量一般

確定測量 土地の境界を確定します。土地の売買時や相続、境界紛争時、建物新築時などに行います。隣接土地所有者などの利害関係人と、境界線の確認を行います。
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現況測量 現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては隣接土地所有者と立会いなどの確認を行いません。
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高低測量 土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。
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