建物表題登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記所(法務局)に登記記録(登記用紙)を登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらの情報を登記所(法務局)に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。

なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。(不動産登記法第47条第1項)

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。

建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)

建物表題変更登記

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

なお、不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。

また、登記手続き上の錯誤(間違い)などによって建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していないケースには、建物表題部更正登記を行い、現況に合わせた表示に「更正」することが可能です。変更登記が「後発的に生じた不一致」であるのに対し、更正登記は「当初からの不一致」ということとなります。



次の場合はご相談下さい。

■他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
■建物の屋根の材質を変更した場合
■増築した場合
■附属建物を新たに作った場合
■建物の敷地の合筆により敷地の地番が変更した場合

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション等)を新築した時にしなければならない登記です。

マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記所(法務局)に登記記録(登記用紙)を登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。

また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

よくある質問

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?

新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。

建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?

建物を取壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。